上ハ・
七、
八日
九、
十
第六十五條剰餘金ハ翌年度ニ繰越シ収入予算ニ編入ス
第六十五條本会ノ出納閉鎖ハ五月三十一日トス
第六十四條
庶務及会計ニ関スル細則ハ会長之ヲ定ム
本会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ清算人トス
但
則
本則ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正拾年季に限りへ通堂御覧湯日一タ連虜ヲ開キヲ開日ゟ
□□□□
りて