拝譬与備ハ国家を経持し人民を保安す
間の要器にて一日兵備なけれは国家忽ち顛
要ほしくれを無銀の難義を受け彼其生
命財産を保存し父母妻子の親愛を全く
難致然るに今国民太平の澤を蒙り負担
発立の憂なく安閑として家業に従事之
父母を奉養し妻子を建育するを得りハ皆
玉民中身村強健之者至春の父母兄弟
を棄ては貴重の身命を顧みす其役に服し
国家を経持するもの有之共為めなれは国民た
る者麻別の金員を義指しま期過誓の者に
奇財し眼役者を狂勤けるも亦国家に尽すの
一塀と相考へ有甚者申合せ一昨年一月より当数
下と捨て尚花義会なるものを設け諸方の義
精金を積立置き服役者満期退台の節
幾分の報酌金煙与致度所存候処其賃金
ハ猶当初目的之三分一に過きさる様の為体にて
諸裁始め本員等二於ても残念二堪へす就てハ
有力者にして道理を熟甚せらるゝ諸霊より
自己或は子弟を服せしむるの情を以て他の服役
者の情を呪にし座分の義権相成度旨先般期長
よりの熟噺に応し専先義様相成たる数本余
の為め深く謝する所二有之候尚此上平素御懇意
彼方を誘集し座分の義枋相成候様御尽
中之程け金致共毎々不具
明治廿二年
諏訪郡市松蔵会水陸長佐小野徳太郎
前田甚御印殿
追て御熟本とハ相座候へとも本会致正燈約ハ昨年
五月十八日本朝公様第百八十号告示第三十五巻
を以て公布相成居候間此段申儀置候也
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